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Q1
一人親方労災保険に加入するにはどうしたらいいですか?
- 一人親方が労災保険加入するためには、厚生労働大臣(都道府県労働局長)が承認した一人親方当団体に加入し団体を通じて労災保険の手続きをする必要があります。まずはWEBからお申込みください。
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Q2
一人親方とはどんな人が該当しますか?一人親方の範囲を教えてください。
- 一人親方は次のような方が該当します。
- ①建設業を一人で営んでいる個人事業主の方
- ②法人であっても、労働者を年間100日未満しか使わない社長、個人事業主の方
- ③従業員を雇っていない法人の社長や役員の方
- ④家族経営で建設業を営んでいて、建設現場に出られるご家族の方
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Q3
年齢の制限はありますか。
- ご年齢に関係なくご加入いただけます。※学生の方はお断りさせていただくことがございます。
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Q4
自分が労災保険に加入していたら、自分の下請けの職人も補償されますか?
- 一人親方の特別加入は加入者本人のみが補償されます。下請けの職人の方も一人親方の場合、それぞれお一人ずつ一人親方の労災に加入する必要があります。
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Q5
事務員を雇用している場合、一人親方として加入できますか。
- 事務員が家族従業者であれば加入できます。雇用関係が成立している場合には加入することはできません。
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Q6
従業員を雇いました。どうすればいいですか。
- 従業員を雇用されて100日以上使用するに至った時点で、一人親方ではなくなる為、新たに中小事業主として労災保険に特別加入する必要があります。労働保険事務組合へお問い合わせください。
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Q7
年度の途中でも加入できますか。
- にほん労災では、年度に関係なく必要なタイミングから必要な期間ご加入頂くことができます。
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Q8
申し込むにはどうしたらいいですか?
- 当ホームページにて申し込みを受け付けております。
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Q9
さかのぼって加入はできますか?
- 一人親方等の労災保険への特別加入は、さかのぼってのご加入は出来ません。効力が発生するのは、最短でも加入手続きをした翌日からとなります。
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Q10
法人の代表者ですが、一人親方の労災に加入できますか。
- 法人の代表者の場合も、従業員を雇わず、一人で建設の事業に従事する方は加入できます。
従業員を雇用されている場合は中小企業事業主として労災保険に特別加入する必要がありますので、労働保険事務組合へお問い合わせください。
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Q11
自分と息子のみで個人営業の場合、一人親方の労災に加入できますか。
- ご自身と、息子さんとそれぞれ一人親方の労災に加入ができます。
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Q12
特定業務に該当しており別の組合で加入していた場合、再度健康診断を受診する必要はありますか。
- 他の組合で労災加入時に特定業務に該当しており既に健康診断を受診されている場合は、労災保険の加入期間に空白期間がなく続けて加入することが可能であれば再度健康診断を受診していただく必要はありません。ただし、一日でも空白の期間があれば再度健康診断の受診が必要になります。
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Q13
届け出の都道府県以外で働く場合でも補償されますか。
- 日本国内であれば都道府県に関係なく、加入時に届け出た居住地以外でも補償されます。
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Q14
本人確認書類で運転免許証、マイナンバーカードを持っていない場合どうすればいいですか?
- 運転免許証、マイナンバーカードをお持ちでない場合、本人確認書類として現住所が確認できる次のいずれか2点をご提出ください。
- ・国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)
- ・住民票の写し(6か月以内に発行されたもの)
- ・年金手帳
- ・パスポート
- ・その他行政機関発行の資格者証など
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Q15
短期で加入しました。工事が予定より長引くので加入期間を延長したい場合どのようにすればいいですか?
- 短期でご加入の方も延長が可能です。
加入期限が切れる月の月末3営業日前までに、延長手続きをお済ませください。
加入延長は、マイページより簡単に手続きが行えます。
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Q16
以前加入してましたが、再度加入できますか。その場合どうすればいいですか
- 以前ご加入頂いた方も、すぐに再加入いただけます。
再加入は、マイページより簡単に手続きが行えます。
操作が苦手な方は、お電話でも受付を行っております。
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Q17
自動更新で加入できますか
- 当団体では、自動更新は行っておりません。
加入期限の月には契約期限満了をメールでお知らせします。
加入期間の延長をご希望の方は、マイページもしくはお電話でお手続きください。